交通事故のように、他人に要因があるケガを『第三者行為によるケガ』と言い、そのケガや病気に要する費用は、本来加害者が賠償するべきものです。
『第三者による傷病届け』を受けた場合、健康保険法では第三者の行為によるケガや病気については、『被保険者(被扶養者も含む)に代わって健保組合がその請求権を取得する』と定めています。健保組合は、かかった医療費などを被保険者(被害者)に代わって加害者に請求する事になります。
また、健康保険法では『健保組合に届け出がなく、被保険者と加害者が示談でその施術費を受け取った場合には、保険給付を行わなくてもよい(免責)』と定めていますので、届け出なく示談したときにはかかった医療費を被害者に請求する事になります。
健康保険組合への連絡と届け出(第三者による傷病届け)を怠ると施術費全額を被害者が負担することになる場合もあるので十分注意が必要です。
また、事故の状況によっては労災保険適用等のケースもありますので事業所への報告と相談が必要です。